[被承継者(現経営者)が生存している場合] ・被承継者は基準日時点で、都内で引き続き1年以上、実質的に事業を行っている。 ・基準日・・・第1回:令和5年4月1日、第2回:令和5年7月1日、第3回:令和5年10 月1日
[被承継者(現経営者)が死亡している場合] ・被承継者は申請者の三親等以内である。 ・被承継者は死亡日から遡って1年以上前から都内で実質的に事業を行っていたことが確認出来る。 ・被承継者が死亡してから1年以内である